1961-10-26 第39回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
今の書簡の内容といいますのは、行政協定第八条に基づきますところの気象に関する現行行政協定による細目合意というあれでございまして、第八条のCの二項であります。合衆国空軍並びに海軍の気象隊は、合衆国の操縦士の報告並びに、気象観測結果を中央気象台が利用し得るようにする。こういう一項目がございます。
今の書簡の内容といいますのは、行政協定第八条に基づきますところの気象に関する現行行政協定による細目合意というあれでございまして、第八条のCの二項であります。合衆国空軍並びに海軍の気象隊は、合衆国の操縦士の報告並びに、気象観測結果を中央気象台が利用し得るようにする。こういう一項目がございます。
現行行政協定の規定が地位協定において改められたことに伴う国内法の実質的改正といたしましては、協定の税関検査に関する規定の改正に伴う関税法等特例法の一部改正、米国の歳出外資金諸機関の労務が原則として間接雇用になることに伴う調達庁設置法等の一部改正、米軍のためのいわゆる特殊契約者について新たに指定要件が加えられたことに伴う所得税法等特例法の一部改正、並びに民事上の請求権の処理に関する規定が改められたことに
ただここに問題となりますのは、実は御承知だと思いますが、平和条約発効のとき、すなわち、ただいまの現行行政協定ができましたときに取りきめました施設及び区域のうちに、当時軍の使用実態と日本側のそれに関する要望、必要、その土地の実情あるいは関係方面の経済的事情、日本政府としてこれは返還してもらいたい、あるいは少なくも使用条件あるいは面積等を縮小してもらいたい、こういうような希望のものがございまして、これに
新協定の第二条第三項は、現行行政協定第二条第三項と同様に、「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。」というふうに書いておるのであります。従来米軍に提供されております土地、建物の数量についてはいろいろな説が行なわれておる。
現行安保条約に基づきます行政協定にかわる新協定、すなわち地位協定は、現行行政協定と同じく、施設及び区域の提供や、日本にあります米国軍隊の地位を律するものでございますが、この種協定は、国民の生活と非常に密接な関係また利害があるのであります。
ただ、現行行政協定の規定が実質的に改められましたことに伴う関係国内法令の改正のおもな点は次の通りでございます。 第一は、新しい地位協定第十一条の先ほど御説明申し上げました税関検査に関する規定の改正に伴う整理法案第二十条の関税法等特例法の一部改正でございます。
次に、現行行政協定にかわる新協定は、従来の運営の経験とNATO協定等の先例を参考として改善を加えたものでありまして、その主要改正点をあげますれば、第一に、行政協定においては、従来、米軍は、施設内のみならず、施設外においても一定の権利を持っておりましたが、今回、施設外においては、両政府間の協議により、原則として日本政府が関係法令の範囲内で必要な措置をとるように改めたこと、第二に、米国の軍人、軍属、家族
ところが、これは現行行政協定においても、また新行政協定においても、こういう規定がある。新しい協定では第十七条の第五項の(C)ですね。これは現行協定の第十七条にもある。それを読みますと、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。」という規定がある。
○松尾委員 規定してある通り動いていけばいいとおっしゃっておるのですが、かねて合同委員会の運営の様子を聞いてみると、かなり日本に割が悪いときがあっても、現行行政協定の問題でも、ちっとも日本の政府はがんばったりしなかった、むしろ、アメリカの方で、これでいいのかと思ったことさえある、たった一回あったきりで、あと百何十回開いても、いつでもそれに従っているという調子で、今のような態度でお互いが合同委員会で話
そこで私は、その行政協定というのは、この第三条に基づく行政協定、すなわち、現行行政協定だけではないことはわかる。しかし、少なくとも、配備を規律するためには行政協定という形式をとらなくちゃいけないのじゃないですかということを始終一貫言ってきたわけです。それに対して、そうではないのです、という答弁が今出てきた。この点は、どうも林さんの今の答弁と前の高橋さんの答弁とちょっと違うような感じがします。
○岡田委員 それでは、JPAとの契約、それから、このような台湾のマイクロの調査、これはすべて、今の御答弁によると、現行行政協定十二条に基づいて行なわれた、ベトナムの場合においては少なくともそれであるとお答えになりました。これと同じように、今度は軍事目的で台湾においても行なわれているとするならば、これであると言わざるを得ないわけですが、そうでしょう、そうじゃないとおっしゃるのですか。
しかし、余剰農産物、MSA協定の見返り円であるとするならば、現行行政協定の十二条ではなくて、MSA協定の第六条、第七条に基づくJPAのいわゆる職務である、このように規定せざるを得ないじゃありませんか。どうです。
現行行政協定の十二条でありますか、現行行政協定の第七条でありますか、MSA協定の第六条の1のb項でありますか、このいずれかでありますか。それ以外のことでやり得るという、そのような規定はないはずでございますが、もしそれ以外にあるならば、それ以外の条項も具体的にお示しを願いたいと思います。
いわゆる事故補償金として払いましたもの、これは御案内の通り、米側の方から七五%償還を見るわけでございますが、その対象になるのが六億三百万円、それからつ慰謝料としましていわゆる現行行政協定の十八条の第五項にあります公務外事案のケースでございますが、これは調達庁が公務上事案の場合と同様に調査をし審査をして金額を査定し、それを米側に勧告するわけでございます。
そこで、現行行政協定第二十四条には、「日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府は、日本区域の防衛のため必要な共同措置を執り、且つ、安全保障条約第一条の目的を遂行するため、直ちに協議しなければならない。」とあって、この「しなければならない。」ということは、当然、解釈上、共同措置をとらなければならないし、協議もしなければならない。
○岡田委員 地理調査所とAMSFEとの関係は、現行行政協定の第七条に基づいた関係としてやっているんだと思いますが、どうですか。
現行行政協定の規定が実質的に改められたことに伴う関係国内法の実体的な改正といたしましては、(1)新しい地位協定第十一条の税関検査に関する規定の改定に伴う関税法等特例法の一部改正、(2)地位協定第十二条第四項の規定により、PX等米国の歳出外諸機関の労務が、原則として、いわゆる間接雇用になることに伴う調達庁設置法、国家公務員法等一部改正法、駐留軍労務者支払特例法及び特別調達資金設置令の一部改正、(3)地位協定第十四条
○国務大臣(藤山愛一郎君) NHKの放送につきましては、御承知の通り昭和二十五年以来、米軍が調達命令でNHを利用しておったのでありまして、その期間に相当長期でございまして、その後現行行政協定の発効にあたりまして合同委員会において協議いたしまして、午後十一時以降でなければいかぬということで制限いたしまして、引き続きNHKによる放送を行なっておるのであります。
○政府委員(甘利省吾君) 今、森中先生の御質問で、どういう方針で新協定に当たったかという御質問でありましたが、協定改定の問題につきましては外務省とも再度折ち合わせておりまして、郵政当局としては、こういった現行行政協定とはいえ、いわゆるその経過規定である一時的措置というところ、及び合意書というようなものに根拠を置いて行なうということには、新協定になります場合には、いろいろと疑義を生ずるであろうというので
現存の駐留軍役務を提供いたしております根拠の規定は、先生の御指摘の通り現行行政協定の三条でございます。それを実際に施行いたします場合の、具体的ないわゆる電気通信に関する合意書なるものがございますが、この最も正確なもの、あるいは正文は、郵政省の方にあろうと思いますので、これは郵政省の御同意を得なければならないと思いますが、その方で出していただくということでお認めいただけましょうか、どうでしょうか。
○政府委員(甘利省吾君) ごもっともなお話でございますが、現行行政協定そのものが、正式に国会に出ておりませんものですし、その下の合意書でございまして、いわゆる政府としても、正式な取り扱いということから言いまして、まあ、たとえその内容が先生方わかっておられたとしても、やはり政府としては、それを提出するということを差し控える。
現行行政協定の規定が実質的に改められることに伴う関係国内法の実体的な改正といたしましては、一、新しい地位協定第十一条の税関検査に関する規定の改定に伴う関税法等特例法の一部改正、二、地位協定第十二条第四項の規定により、PX等、米国の歳出外諸機関の労務が、原則として、いわゆる間接雇用になることに伴う調達庁設置法、国家公務員法等一部改正法、駐留軍労務者支払特例法及び特別調達資金設置令の一部改正、三、地位協定第十四条
すなわち現行行政協定によってでき上がっている施設及び区域は、そのまま新行政協定の第二条第一項の(a)によって合同委員会が協議締結しなければならないその内容として、今のまま引き継ぐということになるのであるから、——このような規定がほかにもたくさんあります。
現行行政協定に基づきまして、合同委員会が設置せられ、これが諸般の問題の実施について重要な協議をし、また、その協議の結果が文書になっておるように存じておりまするが、どのような文書があるのであるか、それをちょっと伺っておきたい。
もしそれができないとすれば、これは現行行政協定の完全なる欠陥じゃないだろうか、こう私は思います。また横道に話がそれますが、池子の弾薬庫に行ってみて下さい。あの周辺には、逗子という大きな市がある。山を一つ越して、山といっても小さな山ですが、こちらには鎌倉市がある。そしてこちらには横浜市の金沢区がある。この弾薬庫の周辺には十何万の人が住んでいる。二十万以上でしょう。
現行行政協定の二十五条の二項の路線権に当たるのですか。それとも三条の出入に関する一切の権利、権力、権能に当たるのですか。どっちでしょう。
――――――――――――― 次に、現行行政協定にかわる「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」について御説明申し上げます。 新しい協定は、行政協定を母体としてこれに従来の運営の経験とNATO協定等の先例を参考としつつ改善を加えたものでありまして、次にそのおもな改正点につき申し上げたいと思います。
次に、現行行政協定にかわる日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定について御説明申し上げます。 新しい協定は、行政協定を母体として、これに従来の運営の経験とNATO協定等の先例を参考としつつ改善を加えたものでありまして、次に、そのおもな改正点につき申し上げたいと思います。
○藤山国務大臣 行政協定につきましては、かねて中間報告等で申し上げました通り全条にわたって検討をいたしておりまして、第一は字句等の問題について現行行政協定とそれから新協定との間に違うような字句上の整理、整備の問題がございます。それから現在削除してもよろしいという判断に立ち、またそれが同意されたものがございます。たとえば行政協定二十四条は削除いたします。